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ベトナム進出サポート 進出支援実績

ベトナムの会計制度と会計実務

ベトナムの会計システムは、国際会計基準や日本の会計基準とは異なり、ベトナム独自の会計制度です。

原則は独自の会計制度に従うように規定されていますが、運用にあたっての実施細則が少ないため、現地の慣例に基づき、企業または会計監査人の判断に委ねられている部分も多く残っています。

会計システム

以前の会計システムは、国際会計基準など資本主義諸国で一般に公正妥当と認められている会計基準を選択し、個別に財務省の認可を得て、適用していました。

しかし、税務上の公正性や企業の財務諸表の比較可能性を確保する観点から、複数の会計基準を適用することの弊害が認識されたため、1995年にベトナム独自の会計制度としての会計システムが誕生し、現在まで適用されています。

ベトナムと日本の会計制度の違い
  • 会計期間

会計決算期は、3月,6月,9月,12月の各四半期から自由に選べます。
多くの日系企業は、3月あるいは12月を会計決算期として定めています。
12月以外を会計期末とする企業は、
管轄機関に登録しなければなりません。
また、会計年度は変更することができます。

  • 会計監査

会計監査は、会計年度末以後の90日以内に行わなければなりません。

外資系企業は、年に一度の公認会計士による会計監査が義務付けられています。

  • 法定監査

年に一度、独立監査法人による法定監査が義務付けられています。
会計基準に基づいた会計処理が求められ、会計処理を怠るとペナルティが課されます。

  • 会計主任

会計主任の資格を有する者を1名以上任命しなければなりません。
会計主任は、名義を借りることも可能です。

外国人も会計主任になれますが、一般的にはベトナムの大学で会計学科を履修した者が会計主任になる事例が多いため、現実的には難しいようです。

尚、会計主任には、一定の実務経験と会計主任の研修コースの修了資格が必要です。
しかし、
試験に合格することで実務経験は免除されます。

財務諸表

どの業種においても勘定科目が統一されており、勘定科目コードは財務省が指定したものを使用しなければなりません。

そのため、他の科目を使用する場合は財務省への申請が必要になります。

作成が義務付けられている財務諸表

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • キャッシュフロー計算書
  • 注記及び付属明細

会計に精通した進出支援

ベトナムの会計は、企業規模の拡大や多国間取引の増加により、今後は更に複雑な会計処理を行う機会が多くなることが予想されます。

企業は複雑な会計実務に対応するため、会計人材の育成や会計制度について、より正確な理解を深める必要があります。

最適な進出プランをご提案

弊社は、ベトナム進出に伴う会計システムや会計実務、税制改革や税金の仕組みなどを進出のノウハウと一緒にご説明いたします。

ガルベラ・パートナーズグループの6つのベトナム進出支援実績・特徴

ガルベラ・パートナーズグループの主な6つの実績・特徴について詳しくご紹介いたします。

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人事・労務
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税務・会計
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招聘状の作成をはじめ、マルチビザ、一時滞在VISA(レジデンスカード)、労働許可書取(ワークパーミット)の取得代行サポートを行います。

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総務代行

日本からの営業代行をはじめ、ベトナムローカル企業などへの営業代行を行います。
またコスト削減策として、各種総務代行もアレンジ致します。

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