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ガルベラのベトナム進出サポート

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お客様の事業内容や今後の対応状況にもとづいて
最適な進出エリアをご案内いたします。

ベトナム進出サポート 進出支援実績

ベトナムのビザと労働許可証の取得

よく混同されやすい、ビザと労働許可証(通称ワークパーミット)は同じものではなく、まったく目的が異なるものです。

外国人がベトナムで働く場合は、原則として就労ビザと労働許可証の2種類の証書が必要になります。

就労ビザは、15日以上ベトナムに滞在する場合に必要となり、労働許可証は3ヶ月以上ベトナムで働く場合に必要となってきます。
1年を越える滞在が予定されている場合には、一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード=TRC)を取得しなければなりません。

ビザの種類(20種類)
タイプ 対象者 最長期間
NG1 共産党書記長、国家主席、国会議長、
首相に招かれた代表団のメンバー
12ヶ月
NG2 党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、
副首相、祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー
〃
NG3 外国の代表機関、領事機関、
国連に属する機関などのメンバーとその家族、使用人
〃
NG4 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などに
就労する人やそれらの期間を訪問する人
〃
LV1 党中央に属する機関、国会、政府、祖国戦線、
最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、
中央直轄市・省の人民委員会などに就労する人
〃
LV2 政治・社会組織、社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人 〃
DT 外国人投資家、外国人弁護士 5年
DN ベトナム企業を訪問する外国人 12ヶ月
NN1 国際組織のプロジェクト、
外国の非政府組織の駐在事務所の所長
〃
NN2 外国企業の駐在員事務所、支店の代表者
および外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の代表者
〃
NN3 非政府組織、駐在員事務所、外国企業の支店、
外国の経済組織、文化組織、
その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人
〃
DH3 研修・学習する人 〃
HN 会議やシンポジウムに参加する人 3ヶ月
PV1 常駐するジャーナリスト 12ヶ月
PV2 短期期間の活動を行うジャーナリスト 12ヶ月
LD 外資の企業に就労する人 2年
DL 観光客 3ヶ月
TT LV1、LV2、DT、NN1、NN2、DH、PV1、LDビザが発給される
外国人の両親や配偶者および18歳未満の子供か
ベトナム国民の両親、配偶者、子供
12ヶ月
VR 親族訪問、その他の目的の人 6ヶ月
SQ 同法第17条3項に該当する人 30日
労働許可証(ワークパーミット)

労働許可証(通称ワークパーミット:WP)とは、外国人がベトナムで働くために取得するものです。

3ヶ月以上ベトナムで働く場合は、労働許可証(ワークパーミット)を取得せずに働くことは認められていません。
逆に3ヶ月以内の就労であれば、労働許可証は不要となります。

また、労働許可証は必ず取得ができるものではなく、取得するためには、条件や要件があります。

取得に関する要件や手続き、必要書類は頻繁に変更されているため最新の情報は専門家に確認することをお勧めいたします。

取得に関しては18歳以上、健康状態が良好、過去にベトナム国内外において犯罪歴がないことが前提で、「管理職・経営者」「専門家」「技術者」のいずれかに合致することが必要になります。

また、労働許可証を取得後に滞在ビザを取得すれば、労働許可証の範囲内でベトナムに滞在することができます。
労働許可証は雇用契約で定める雇用期間を限度に36ヶ月以内とされ、更新も36ヶ月以内であれば行うことが可能です。

一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)
  • 1
    一時在留許可証の発行対象

ベトナムにおける、公館・領事館・国連所属国際組織の代表機関や政府間代表機関などのメンバーである外国人または、そのメンバーの任期中に帯同する夫婦、18歳未満の子供および家事使用人に対してはNG3の一時在留許可証が発給されます。

 LV1、LV2、ĐT、NN1、NN2、DH、PV1、LĐ、TT のビザが発給された外国人は、ビザと同じ記号の一時在留許可証が発給されます。

  • 2
    一時在留許可証の有効期間
  1. ベトナムで働く外国弁護士および投資家の場合は、最長5年間
  2. 外国商人の駐在員事務所の所長の場合は、最長3年間
  3. 就労の場合は労働許可書の有効期間に合わせて発行され、最長で2年

ただし、発行される一時在留許可証の有効期限は最長でも、パスポートの満期日から遡って30日となります。

マルチビザ

3ヶ月の間ベトナムに何度でも出入りができる商用・駐在・親族訪問タイプのビザです。

料金表

ベトナムでは原則管理職(またはCEO職など)、専門家(専門職)、技術者(技術職)に関して、原則労働許可書の申請、及び発給されます。また取得要件におきましては、例えば専門家(専門職)であれば当該分野の大学卒以上(卒業証明書等)で、かつ当該分野での経験が3年以上あることが規程として設けられております。管理職や技術者(技術職)においてもおのおの要件が設定されており、労働許可書の取得免除の申請を行うことも可能です。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
マルチビザ取得の為の招聘状発給 15,000円~
労働許可書(ワークパーミット) 90,000円~
一時滞在VISA(レジデンスカード) 50,000円~

上記金額はあくまでも目安になり、申請該当者の経歴、略歴などの詳細を伺ってから正式な御見積を提出させて頂きます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

ガルベラ・パートナーズグループの6つのベトナム進出支援実績・特徴

ガルベラ・パートナーズグループの主な6つの実績・特徴について詳しくご紹介いたします。

市場調査
現地視察

市場調査はもちろん、貴社の要望に応じたベトナム視察をフルサポート致します。
空港送迎、レンタカー手配、通訳者手配、日系企業のオフィス視察やアパートの内見等、ご希望をお聞かせください。

駐在事務所
現法設立

駐在事務所設立、現地法人設立、プロジェクトオフィスの設立、合弁先やパートナー企業探し、M&Aサポートや各種デューデリジェンスなど、貴社の要望に応じたベトナム進出形態を支援します。

人事・労務
就業規則作成

労働契約書の作成支援、就業規則の作成など、ベトナム労働法に沿ったアドバイスをしながらサポートいたします。
また労務顧問として、ベトナム人との労働トラブルを事前に防止致します。

税務・会計
アドバイス

チーフアカウンタント人材の紹介をはじめベトナム税務・会計サポートを致します。
また年次監査業務におきましては、弊社提携先監査法人をご紹介致します。

労働許可書
ビザの取得

招聘状の作成をはじめ、マルチビザ、一時滞在VISA(レジデンスカード)、労働許可書取(ワークパーミット)の取得代行サポートを行います。

営業代行
総務代行

日本からの営業代行をはじめ、ベトナムローカル企業などへの営業代行を行います。
またコスト削減策として、各種総務代行もアレンジ致します。

ベトナム進出サポートへの無料相談

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お問合せやご相談は、メールにてお待ちしております。

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