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よく混同されやすい、ビザと労働許可証(通称ワークパーミット)は同じものではなく、まったく目的が異なるものです。
外国人がベトナムで働く場合は、原則として就労ビザと労働許可証の2種類の証書が必要になります。
就労ビザは、15日以上ベトナムに滞在する場合に必要となり、労働許可証は3ヶ月以上ベトナムで働く場合に必要となってきます。
1年を越える滞在が予定されている場合には、一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード=TRC)を取得しなければなりません。
タイプ | 対象者 | 最長期間 |
---|---|---|
NG1 | 共産党書記長、国家主席、国会議長、 首相に招かれた代表団のメンバー | 12ヶ月 |
NG2 | 党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、 副首相、祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー | 〃 |
NG3 | 外国の代表機関、領事機関、 国連に属する機関などのメンバーとその家族、使用人 | 〃 |
NG4 | 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などに 就労する人やそれらの期間を訪問する人 | 〃 |
LV1 | 党中央に属する機関、国会、政府、祖国戦線、 最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、 中央直轄市・省の人民委員会などに就労する人 | 〃 |
LV2 | 政治・社会組織、社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人 | 〃 |
DT | 外国人投資家、外国人弁護士 | 5年 |
DN | ベトナム企業を訪問する外国人 | 12ヶ月 |
NN1 | 国際組織のプロジェクト、 外国の非政府組織の駐在事務所の所長 | 〃 |
NN2 | 外国企業の駐在員事務所、支店の代表者 および外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の代表者 | 〃 |
NN3 | 非政府組織、駐在員事務所、外国企業の支店、 外国の経済組織、文化組織、 その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人 | 〃 |
DH3 | 研修・学習する人 | 〃 |
HN | 会議やシンポジウムに参加する人 | 3ヶ月 |
PV1 | 常駐するジャーナリスト | 12ヶ月 |
PV2 | 短期期間の活動を行うジャーナリスト | 12ヶ月 |
LD | 外資の企業に就労する人 | 2年 |
DL | 観光客 | 3ヶ月 |
TT | LV1、LV2、DT、NN1、NN2、DH、PV1、LDビザが発給される 外国人の両親や配偶者および18歳未満の子供か ベトナム国民の両親、配偶者、子供 | 12ヶ月 |
VR | 親族訪問、その他の目的の人 | 6ヶ月 |
SQ | 同法第17条3項に該当する人 | 30日 |
労働許可証(通称ワークパーミット:WP)とは、外国人がベトナムで働くために取得するものです。
3ヶ月以上ベトナムで働く場合は、労働許可証(ワークパーミット)を取得せずに働くことは認められていません。
逆に3ヶ月以内の就労であれば、労働許可証は不要となります。
また、労働許可証は必ず取得ができるものではなく、取得するためには、条件や要件があります。
取得に関する要件や手続き、必要書類は頻繁に変更されているため最新の情報は専門家に確認することをお勧めいたします。
取得に関しては18歳以上、健康状態が良好、過去にベトナム国内外において犯罪歴がないことが前提で、「管理職・経営者」「専門家」「技術者」のいずれかに合致することが必要になります。
また、労働許可証を取得後に滞在ビザを取得すれば、労働許可証の範囲内でベトナムに滞在することができます。
労働許可証は雇用契約で定める雇用期間を限度に36ヶ月以内とされ、更新も36ヶ月以内であれば行うことが可能です。
ベトナムにおける、公館・領事館・国連所属国際組織の代表機関や政府間代表機関などのメンバーである外国人または、そのメンバーの任期中に帯同する夫婦、18歳未満の子供および家事使用人に対してはNG3の一時在留許可証が発給されます。
LV1、LV2、ĐT、NN1、NN2、DH、PV1、LĐ、TT のビザが発給された外国人は、ビザと同じ記号の一時在留許可証が発給されます。
ただし、発行される一時在留許可証の有効期限は最長でも、パスポートの満期日から遡って30日となります。
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