ベトナム進出を成功に導くためのノウハウを集結。ベトナムのことならガルベラ・パートナーズへ!

ガルベラのベトナム進出サポート

ホーチミン事務所:7F/41A Nguyen Phi Khanh Street,
  Tan Dinh ward,District 1, Ho Chi Minh City,Vietnam.
ハノイ事務所:8F Office Department, MD Complex Tower,
  68 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi, Vietnam

海外10数か国へ年間200社以上の海外進出をご支援!
ベトナム進出のことならガルベラ・パートナーズへ
お客様の事業内容や今後の対応状況にもとづいて
最適な進出エリアをご案内いたします。

ベトナム進出サポート 進出支援実績

ベトナムの労働法と労働契約

ベトナムで従業員を採用する際に日本と大きく異なる制度は、労働契約と試用期間です。
ベトナムは日本と異なり、試用期間中に従業員を一方的に解雇することができます。

また、ベトナムの労働人口の平均年齢が30歳未満と若い労働者であるため、日本のように「管理職」という働き方が定着していません。
赴任者は、労働者の教育や管理職の育成に苦労することが多くなっています。

試用契約・雇用契約
  • 試用期間

試用期間は、業務よって異なります。
一般的には30日以内ですが、高度な技術を要する業務の場合は、60日以内とされています。

試用期間が3ヶ月未満の一時的な業務の場合、口頭で労働契約を締結することができるため、試用期間の契約は口頭でも成立します。
ただし政府は書面での契約を推奨しています。

  • 試用期間中の給与

試用期間中の給与は、正規雇用時の給与の85%以上ででなければなりません。

  • 有期雇用契約

契約期間は、最長3年と定められています。
更新のある場合も最長5年と定められていますが、申し出があれば無期雇用となることができます。

  • 労働契約の締結
  1. 試用期間が終了した後、書面での労働契約を締結します
  2. 有期労働契約は1回まで更新ができます
  3. 再度有期労働契約を締結する場合は、契約満了後30日以内に労働契約を締結しなければなりません
  4. 期限を過ぎた場合は、自動的に無期労働契約となります
  5. ※外国人労働者の場合、労働許可証の有効期限が2年間となっているため、最大2年間の雇用契約となります
労働時間

労働法で、週休1日以上が義務化されています。

  • 労働時間

所定週労働時間は48時間と定められています。

  • 休憩時間

1日8​時間もしくは連続6時間の勤務につき30分以上、深夜勤務の場合は45分以上の休憩が必要です。
休憩時間も労働時間として計算されるのが特徴です。

  • 時間外労働(残業)

1日4時間までで且つ、1年間では200時間以内と定められており、週36時間を超える時間外労働に関しては原則全面禁止されています。

  • 時間外労働の場合は、通常賃金の150%
  • 休日出勤の場合は、通常賃金の200%
  • 法定休日または有給休暇の時間外労働の場合は、通常賃金の300%​​

​また、有給休暇を与えない場合は300%で買い取る義務があります。
但し、上記それぞれに対して代休を与える場合は割増賃金は支払う必要がありません。

休日休暇
  • 年次有給休暇

ベトナムでは、12ヶ月以上勤務した者に年次有給休暇が12日付与されます。
以降は勤続5年毎に1日ずつ増加します。
※勤務期間が12ヶ月未満の者は、1ヶ月に1日付与されます。

  • 法定休日

法定休日は年に8日間です。
この法定休日のうち4日間は旧正月(大晦日1日+正月3日間)のため、他の祝日は4回しかありません。

ベトナムの休日は、驚くほど少なく、常に不満の一つとして挙げられています。
ローカル企業や日系以外の会社は、休日は週に1日が多いようです。

定年退職年齢

ベトナムの労働法187条では、定年退職年齢を男性は満60歳、女性は満55歳と規定しています。

労働能力が低下した労働者や特別な重労働に従事する労働者については、これよりも低い年齢での定年を認めています。

一方で技術の専門レベルが高い労働者などについては、5年を上限にこれよりも高い年齢での定年を認めています。

社会保険

外国人も含めて、ベトナムで働く従業員は社会保険に加入する義務があります。
社会保険には、医療保険や年金保険、労災保険や失業保険があります。

就業規則

ベトナムでは従業員を10人以上雇用する企業は、就業規則の作成と届出が義務づけられています。

就業規則はベトナム語または英語で記載し、労働組合と協議のうえ労働当局に提出し、登録の承認を受けなければなりません。

制裁措置と懲戒についても記載が必要ですが、懲戒理由として記載ができるのは非常に限られているのが特徴です。

ガルベラ・パートナーズグループの6つのベトナム進出支援実績・特徴

ガルベラ・パートナーズグループの主な6つの実績・特徴について詳しくご紹介いたします。

市場調査
現地視察

市場調査はもちろん、貴社の要望に応じたベトナム視察をフルサポート致します。
空港送迎、レンタカー手配、通訳者手配、日系企業のオフィス視察やアパートの内見等、ご希望をお聞かせください。

駐在事務所
現法設立

駐在事務所設立、現地法人設立、プロジェクトオフィスの設立、合弁先やパートナー企業探し、M&Aサポートや各種デューデリジェンスなど、貴社の要望に応じたベトナム進出形態を支援します。

人事・労務
就業規則作成

労働契約書の作成支援、就業規則の作成など、ベトナム労働法に沿ったアドバイスをしながらサポートいたします。
また労務顧問として、ベトナム人との労働トラブルを事前に防止致します。

税務・会計
アドバイス

チーフアカウンタント人材の紹介をはじめベトナム税務・会計サポートを致します。
また年次監査業務におきましては、弊社提携先監査法人をご紹介致します。

労働許可書
ビザの取得

招聘状の作成をはじめ、マルチビザ、一時滞在VISA(レジデンスカード)、労働許可書取(ワークパーミット)の取得代行サポートを行います。

営業代行
総務代行

日本からの営業代行をはじめ、ベトナムローカル企業などへの営業代行を行います。
またコスト削減策として、各種総務代行もアレンジ致します。

ベトナム進出サポートへの無料相談

ベトナム進出.comをご覧いただき、ありがとうございます。
お問合せやご相談は、メールにてお待ちしております。

よくあるご質問
  • ベトナム進出のメリットとデメリットを 詳しく教えてください
  • どのように現地法人や駐在員事務所を設立すればよいですか?
  • 工場を紹介して貰えますか?
  • 会計制度と会計実務を教えてください
  • 税金の仕組みを教えてください

新着情報

ガルベラ総合サイト・
セミナー掲載サイトを含む更新履歴

2024年11月21日
2024年11月20日
2024年11月13日
営業時間
 平日 10:00~17:00

メールでのお問合せは、
24時間受け付けております。

ガルベラ・パートナーズ総合サイト

緊急対応期間に従業員を休業させた企業が受給できる雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金についての情報を掲載しています。

無料セミナー

中小企業の
ベトナム進出セミナー

日系企業の進出が著しいベトナム!
中小企業には本当に魅力的な国?
とあるメディアの情報では中小企業が進出したい国として、ベトナム国は第1位となっているようです。
その理由とは?

海外赴任者の給与計算は国内での給与計算とは違います。
海外赴任者の為にも海外赴任規程を定め、準備をしましょう。

経営者が知って得する!
税務・労務・法務・海外進出の方法をご案内します。

ガルベラ国際労務税務

海外駐在員の労務と外国人雇用やビザなどの情報をご提供

海外現地法人との金銭取引に係る国際税務や、海外赴任者の所得税、タックスヘイブン対策税制などを解決します。

海外赴任.com

実績年間50件以上!海外赴任規程の作成、給与、税金、社会保険のご相談

ガルベラ福岡事務所では、貴社の海外進出をワンストップでサポート。

アクセス

東京事務所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-23-6
RBM虎ノ門ビル7階
日比谷線神谷町駅 徒歩3分

大阪事務所

〒550-0012
大阪市西区立売堀1-2-12
本町平成ビル7階
四つ橋線本町駅 徒歩3分

営業時間

10:00~17:00 (土・日・祝除く)

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

ガルベラ海外進出支援

中国全土での現地法人設立や許認可取得、記帳代行、税務申告、ビザ申請、中国国内の組織再編などをサポート。

香港法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

台湾法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

タイ法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

ガルベラ・USA
アメリカ進出支援

アメリカでの法人設立、会計、税務、労務をサポート。日本国内にいながらアメリカの税務申告も可能です。

シンガポールでの会社設立、会計、税務、労務のサポート