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ベトナムの主な税金は4つです。
法人所得税とは、事業活動から生じた所得について課税される税金です。
現在のベトナムの法人所得税率は20%と定められています。
この他、希少で重要な資源の探鉱、探査および開発活動の所得に対して、32%~50%の法人所得税率が適用されます。
法人所得税は、法人を対象に課税され、駐在員事務所には課税されません。
ベトナム | タイ | フィリピン | 香港 | 中国 | マレーシア |
---|---|---|---|---|---|
20% | 20% | 30% | 16.5% | 25% | 24% |
法人所得税の申告は、会計決算後3ヶ月以内に申告をしなければなりません。
日本と異なる点は、株主総会の後に法人所得税の申告を行う点です。
優遇税率の目的は、経済的に困難な地域や特別な分野の発展奨励です。
環境・エネルギー・バイオ・ハイテク・医療・製造機械など
投資内容により10%または20%の優遇税率が定められています。
2~4年の免税期間、または4~9年の50%減税期間が設けられています。
欠損金は5年間認められていますが、減免期間はなるべくこの欠損金を使用せず、優遇税制を最大限に活用することをおすすめします。
ベトナム政府は、雇用機会を創出できる企業に対しても優遇税率を検討しています。
付加価値税とは、事業者が事業の過程で創出する付加価値に課される税金です。
付加価値税は、日本の消費税と同様の税金です。
付加価値税率は原則10%ですが、一部の取引に0%または5%が適用されます。
ベトナムの個人税は所得税のみです。
日本の地方税のようなものはありません。
個人所得税の納税義務者は、居住者と非居住者に区分され、課税範囲と税率が異なります。
また、日本同様に累進所得税制となっており、最大税率は35%です。
源泉徴収を行い、国内給与と合算して申告します。
日本同様に年末調整および確定申告を行います。
個人所得税の申告納税期間
原則として、所得から控除できるのは社会保険料と基礎控除の400万ドン、扶養控除が被扶養者1名につき160万ドンと定めています。
これらを控除後の金額に5~35%の個人所得税率を乗じて算出します。
外国契約者税とは、法人または個人がベトナム国内でサービスを提供し、対価を得る際に発生した所得に対して課税される税金です。
日本で外国税額控除を受ける場合、法人所得を課税標準とする税が対象となるため、外国契約者税の付加価値税部分は含まれません。
また、外国契約者税につき、国内法と租税条約が相反する場合は、租税条約の規定が優先されます。
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