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ガルベラのベトナム進出サポート

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  Tan Dinh ward,District 1, Ho Chi Minh City,Vietnam.
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  68 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi, Vietnam

海外10数か国へ年間200社以上の海外進出をご支援!
ベトナム進出のことならガルベラ・パートナーズへ
お客様の事業内容や今後の対応状況にもとづいて
最適な進出エリアをご案内いたします。

ベトナム進出サポート 進出支援実績

ベトナムでの会社設立

(ベトナム現地法人設立)

日系企業がベトナムに進出する際は、ベトナムに会社(法人)を設立するケースが多いです。
但し、ベトナムで会社設立(法人設立)する場合は、日本のように簡単に設立できません。

3つの会社設立(法人設立)形態

会社設立(法人設立)する場合は、設立形態が複数あります。
会社設立(法人設立)の形態は、状況に合わせて選択する必要があります。

  • 1
    出資者が1名の場合

有限会社のような設立形態で個人でも法人でも会社を設立することができます。

日本法人が設立する(出資する)場合は、必然的に外資100%の子会社になりますので外資規制のない業種での進出に適しています。

  • 出資者が2名以上の場合

日本法人の約8割がこの設立形態で会社(法人)を設立しています。
特に、現地企業やパートナー企業との合弁会社を設立する(外資規制で資本比率などの規制がある)場合に利用する企業が多いようです。

  • 出資者が3名以上の場合

株式会社のような設立形態で会社(法人)を設立します。
日本の中小企業がこの設立形態で会社(法人)を設立することは少ないです。

デメリットは、

  • 有限会社と比較した場合に管理運営コストが高いこと
  • 出資者が3名以上必要なこと
  • 出資者が多くなると経営判断のスピードが遅くなること
会社設立(ベトナム現地法人設立)までの期間

ベトナムでは会社(法人)の業種によって管轄機関が異なります。
そのため、会社設立(法人設立)に要する期間や条件も様々です。
会社設立(法人設立)までの
期間は、概ね3~6ヶ月です。

製造業の会社設立はそれほど難しくはありません。
半年から1年程で登記から従業員の募集もできます。

しかし、投資規制業種の会社設立は、地方の管轄機関では判断できないため、中央の認可を取得する必要があり、時間と労力を要します。

会社設立(ベトナム現地法人設立)のスケジュール

各種規制に関する事前調査

2週間
会社設立形態の選択 1週間
登記住所、オフィス契約 1週間
会社名の決定 1日

必要書類の作成、準備、翻訳、公証

3~4週間
投資登録証明書の取得申請 3~6週間
企業登録証明書の取得申請 1週間
国家情報WEBサイトへ企業登録証明書の内容掲載

1ヶ月(30日以内)

印鑑の制作 2~3日
国家情報WEBサイトより印鑑サンプルの掲載通知書の取得 1日
銀行口座の開設 1日
会社設立(ベトナム現地法人設立)に必要な資本金

ベトナムでは、会社設立(法人設立)に必要な資本金の金額は基本的に規定はありません。
しかし、保険会社・銀行・不動産会社などは特別に定められています。

資本金が少ない場合は、投資局への登記が承認されない可能性もあります。
また、
事業の実行可能性が低いとみなされ、会社設立(法人設立)を認めないようです。

ベトナムでの会社設立(法人設立)に必要な資本金を決めるのは難しいところです。
ベトナム進出前に事前に会社設立(法人設立)に必要な情報を調べ
ることをおすすめします。

会社設立(法人設立)の手続きは煩雑しているため、会社設立(法人設立)の代行業者や進出コンサルタントに依頼しましょう。


ベトナムで駐在員事務所設立

会社(法人)の次に設立形態として多く選ばられているのが、駐在員事務所の設立です。

会社(法人)設立に比べて、設立手続きが短期間で且つ、低コストで設立が可能です。

但し、活動内容は大幅に制限されており、市場調査や本社との連絡業務、企業間での契約内容の監督や事業提携といった、一部の活動しか認められていません。

駐在員事務所は、営業や売上を出す行為は禁止されているため、ご注意ください。

駐在員事務所設立のメリット
  • 短期間で設立できる
  • 会社(法人)を設立するより、低コストで設立できる
駐在員事務所設立のデメリット
  • 活動内容が大幅に制限されている
  • 本社とベトナム企業間での契約内容の監督や提携といった一部の活動しかできない
  • 売上を出す行為などは禁止されている
駐在員事務所の活動期間

駐在員事務所設立と事業登録の日から1年以上活動を行う外国法人であることが要件です。

活動期間に期限がある場合は、駐在員事務所の設立認可申請書を提出する日から活動期限が1年以上残っていることが必須です。
また、活動期限は5年間と決まっていますが、延長は可能です。

駐在員事務所は、どこかのタイミングで法人化することができます。


ベトナムのレンタルオフィス

ベトナムでの会社設立(法人設立)の登記申請の際は、オフィスの賃貸借契約が必ず必要になります。

はじめにコストをかけたくない場合は、レンタルオフィスを活用し、後に会社や駐在員事務所を設立することをおすすめします。

弊社では、会社設立をご依頼のお客様にレンタルオフィスを直接ご案内いたします。

提携先レンタルオフィス TAIYO OFFICE
TAIYO OFFICEとは

ベトナム ハノイ中心部(カウザイ地区エリア、キンマー地区近く)新しいレンタルオフィス

サービス内容:レンタルオフィス、会議室レンタル、1日利用~シェアオフィス 


物件探しもお任せください!

物件探しは非常に重要です。
いくつか注意点をご説明させていただいた後に
ベトナムで実績を持つ、優良日系不動産業者を数社ご紹介させていただきます。

単に不動産業者に依頼してしまうと、その業者が得意とするエリアや物件に偏ってしまう可能性が高く危険です。

会社(法人)や駐在員事務所の設立に相応しい物件を見つけられない可能性があり、後悔することにもなります。

ベトナムの不動産業者は、賃貸オーナー側からしか仲介手数料を受け取らない場合や双方から仲介手数料を受け取る場合など様々です。

賃借後のフォローやサポート、諸々の大家との交渉など貴社のメリットになる不動産業者とお付き合いをすることをおすすめします。

弊社は、お客様の事業内容や人材の募集面など、今後の対応状況を考慮し、最適な選定先エリアをご案内し、会社設立(法人設立)をサポートします。

ガルベラ・パートナーズグループの6つのベトナム進出支援実績・特徴

ガルベラ・パートナーズグループの主な6つの実績・特徴について詳しくご紹介いたします。

市場調査
現地視察

市場調査はもちろん、貴社の要望に応じたベトナム視察をフルサポート致します。
空港送迎、レンタカー手配、通訳者手配、日系企業のオフィス視察やアパートの内見等、ご希望をお聞かせください。

駐在事務所
現法設立

駐在事務所設立、現地法人設立、プロジェクトオフィスの設立、合弁先やパートナー企業探し、M&Aサポートや各種デューデリジェンスなど、貴社の要望に応じたベトナム進出形態を支援します。

人事・労務
就業規則作成

労働契約書の作成支援、就業規則の作成など、ベトナム労働法に沿ったアドバイスをしながらサポートいたします。
また労務顧問として、ベトナム人との労働トラブルを事前に防止致します。

税務・会計
アドバイス

チーフアカウンタント人材の紹介をはじめベトナム税務・会計サポートを致します。
また年次監査業務におきましては、弊社提携先監査法人をご紹介致します。

労働許可書
ビザの取得

招聘状の作成をはじめ、マルチビザ、一時滞在VISA(レジデンスカード)、労働許可書取(ワークパーミット)の取得代行サポートを行います。

営業代行
総務代行

日本からの営業代行をはじめ、ベトナムローカル企業などへの営業代行を行います。
またコスト削減策として、各種総務代行もアレンジ致します。

ベトナム進出サポートへの無料相談

ベトナム進出.comをご覧いただき、ありがとうございます。
お問合せやご相談は、メールにてお待ちしております。

よくあるご質問
  • ベトナム進出のメリットとデメリットを 詳しく教えてください
  • どのように現地法人や駐在員事務所を設立すればよいですか?
  • 工場を紹介して貰えますか?
  • 会計制度と会計実務を教えてください
  • 税金の仕組みを教えてください

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中小企業には本当に魅力的な国?
とあるメディアの情報では中小企業が進出したい国として、ベトナム国は第1位となっているようです。
その理由とは?

海外赴任者の給与計算は国内での給与計算とは違います。
海外赴任者の為にも海外赴任規程を定め、準備をしましょう。

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海外現地法人との金銭取引に係る国際税務や、海外赴任者の所得税、タックスヘイブン対策税制などを解決します。

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